2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
それで、今のような、官房副長官が答えられないような厳重訓戒又は訓告というものだけが、内閣官房職員の訓戒等に関する規程に基づいてできると。非常におかしな状態なんですね。 実際、その同期であられる谷脇総務審議官は、減給三月十分の二なのに、山田さんに対してはこういうことができないわけです。これは法律の不備だと思うんですよ。是非、これは特別職に対する懲戒処分を可能とする法制度が必要じゃないですか。
それで、今のような、官房副長官が答えられないような厳重訓戒又は訓告というものだけが、内閣官房職員の訓戒等に関する規程に基づいてできると。非常におかしな状態なんですね。 実際、その同期であられる谷脇総務審議官は、減給三月十分の二なのに、山田さんに対してはこういうことができないわけです。これは法律の不備だと思うんですよ。是非、これは特別職に対する懲戒処分を可能とする法制度が必要じゃないですか。
山田真貴子氏に対しては、今日午前中の塩川委員に対する官房長官の答弁で、内閣官房職員の訓戒等に関する規程に基づいて、厳重訓戒又は訓告等ができるという答弁がありました。山田真貴子内閣広報官に対しては、通常の国家公務員法を根拠とする懲戒処分はできないわけですが、できることとしては、人事異動か、この厳重訓戒又は訓告、これだけですか。
鹿児島県警察におきましては、当時、本件捜査に当たった警察署の捜査幹部及び捜査員につきまして、在職中の者に対し、平成二十八年三月二十八日付で本部長訓戒等にしたところとの報告を受けております。 鹿児島県警察では、監察部門におきまして、必要な調査を尽くし、本事案の態様等を総合的に勘案したものと承知をしております。
例えば懲戒処分、これ地方公務員法の第二十九条を規定とすると免職、停職、減給、戒告なわけですが、その下に今度は服務上の措置、訓戒等と呼ばれるもの、文書だったり口頭だったり、さらにはその下に厳重注意。つまり、教育委員会においてこの基準がばらばらなわけですね。だから、なかなかこういうものはいけないという線を引きづらい。
物品購入をめぐる不適正経理事案については、関係県警察等において事案に直接関与した会計担当者の行為責任、そして所属長等の監督責任、この行為責任と監督責任についてそれぞれ戒告等の処分又は訓戒等の処置を講じているほか、一部ではありますが、悪質な職員につきましては免職等といたしております。職員ごとの責任内容に応じた厳正な処分等を行ってきているものと承知をいたしております。
適切に行わなかったということで、これは職務上の注意義務に違反したという形で技本の研究開発に対する国民の信頼を損ねたということで、七名に対して訓戒等の処分を十二月二十七日に行っております。
○吉村政府参考人 本件の事実関係につきましては今大臣から御答弁されたとおりでございますが、大分県警の監察課で当該事案について調査をいたしましたところ、当人につきましては、意図的にもみ消す、放置をするということではなくて、いわば失念をしたということの事実関係でございましたので、今御指摘のとおり、当該巡査長を本部長訓戒で、その上司二名を本部長訓戒等の措置としたというふうに承知をしております。
任命者として責任をどのように痛感しておられるのか、また、その資質が問われてしかるべき竹中大臣に対してどのような訓戒等を行ったのか、確たる答弁を求めます。 さらに、大島農水大臣の政務秘書官の解任問題に象徴される公共事業をめぐる口きき疑惑など、現政権与党の腐敗体質は底なしの様相を見せています。
それからまた、指揮監督義務違反ということで、各幕僚長とか施設庁長官に処分を行ったと、こういうようなことでございまして、今の自衛隊法四十六条のほかにも訓戒等に関する訓令で何人かの処分を行っているところであります。
服務監督権者であります市町村教育委員会、訓戒等の服務上の措置を行う権限を有しておりまして、今回の事案につきましても、その権限と責任に基づいて対応がされたものだというふうに思っております。
その結果、平成六年十一月十六日に、第一空挺団普通科群長の秀島裕展一等陸佐が、東富士演習場内の射場におきまして、部外者三名を招いて射撃訓練を見学させた際、部外者の猟銃を借りて射撃を実施したとされる事案があり、陸幕及び方面総監部以下で処理がなされ、訓戒等の処分が行われていたことが明らかになりました。
その結果、平成六年十一月十六日に、第一空挺団普通科群長の秀島裕展一等陸佐が、東富士演習場内の射場におきまして、部外者三名を招いて射撃訓練を見学させた際、部外者の猟銃を借りて射撃を実施したとされる事案があり、陸幕及び方面総監部以下で処理がなされ、訓戒等の処分が行われていたことが明らかになりました。
今、委員御指摘の広島県の勤務時間中のいわゆる破り年休、それから三重県の状況等についても私どもに報告が来ているところでありますし、また訓戒等の処分も行ったところでございまして、今後こういうことがないように教育委員会を通じて十分な指導をしていきたいと、そういうふうに思っております。
また、三重県におきましては、勤務実態調査をやはり実施いたしまして、過去三年間に延べ約三万二千人、これもお話しありましたけれども、の教職員が勤務時間中に職員団体のための活動を行ったことを公表するとともに、県教育長に対する減給十分の一を四カ月を含め、関係教育委員会幹部職員二十一名、県立学校長七十六人に対して訓戒等の処分を行いました。
それで、成績主義を加味するということで、どういう基準かということでございますが、これは基本的には人事院の方でこれから基準を定めることになろうというふうに考えておりますが、まず懲戒処分が行われたときには当然減額の対象になりますでしょうし、また正規の懲戒処分に至らない場合でも、防衛庁の場合では訓令等で注意あるいは訓戒等も懲戒処分に至らないものとしてございますが、そういった場合についても減額の対象になるものと
○国務大臣(羽田孜君) その点につきましては、例えば先年起きました問題につきましては、橋本前大蔵大臣が損失補てん等を禁ずるという法案を通過せしめた後に辞任をされるというような、みずからがそういうことをなさったということ、あるいは事務次官以下の担当の皆様方がこれは減俸処分あるいは訓戒等が行われたということで、一応の処理をしてきたということでありますけれども、私どもといたしましては、再びそういったものは
しかしながら、今回の統幕議長の発言は、その地位にある者として、部外に対し意見を表明するに当たりまして、その発言の一部に遺憾な点がありましたので、防衛庁設置法第五条第六号等に基づいて制定されております訓戒等に関する訓令第二条により、私の責任と判断に基づいて注意を行ったのでございます。
昭和五十三年度の決算におきまして、航空自衛隊第一補給処におきまして架空の出張をいたしまして二百三十万ばかりの支払いを受けた、それを使いまして会食等部外との必要事項に使った、こういうことになっておりますが、われわれの方といたしましては、架空名目によって支払われた旅費については全額国庫に返納させまして、関係者十余名に対しましては戒告、訓戒等の処分を行ったわけであります。
一応、訓戒等に関する訓令というのを防衛庁はお持ちのようでございまするし、また分限、懲戒に関する法律の規定もあるわけでございますが、それには該当せぬということであります。普通の注意というのは、こらこらこれから余りこういうことを言うなよという程度、しかし厳重と言うたら、おもむろに相手をして萎縮せしめるような注意ということになるのかどうかです。
それからあと、本部長訓戒になった、懲戒処分を受けた関係者が十一名ございますが、本部長訓戒等の処分を受けておりますが、現在まだ現職でございます。